厚生年金基金が解散すると年金はどうなる?

会社員の中には厚生年金基金に加入していた(いる)人が結構います。しかし、多くの基金が積立不足に陥っているため、政府は厚生年金基金制度自体を廃止する方向です。現在、既に基金から年金を受給している人は今後自分の年金がどうなるのか非常に心配です。現在、基金に加入している人は、将来自分の年金がどうなるのか心配です。

加入していた(いる)厚生年金基金が解散すると、自分の年金はどうなるのでしょうか?

まず、会社員の年金を整理してみます。

厚生年金基金に加入している会社員の年金は、
 3階部分:厚生年金基金
 2階部分:厚生年金
 1階部分:国民(基礎)年金
の3階建てです。
  • 1階部分
    国民(基礎)年金で、自営業の方と同じ国民皆年金部分です。

    • 保険料
      国民年金保険料としては払っていませんが、第2号被保険者として厚生年金保険料の中に含まれています。
    • 給付
      自営業である第1号被保険者、及び第2号被保険者の被扶養者である第3号被保険者と同様、国民(基礎)年金が支給されます。最長で40年間払い込み、月約6.5万円受け取れますが、実際は6万円前後の受給者が多いと言われています。
  • 2階部分
    厚生年金保険で、会社員独自部分です。

    • 保険料
      1階の国民年金部分を含めて、厚生年金保険料として、給料から控除されています。保険料は、報酬に対応した一定比率を給与に乗じて計算し、その保険料を従業員と会社が折半負担しています。
    • 給付
      国民(基礎)年金部分を除いた部分が、報酬比例の厚生年金として支給されます。
      現役時代の給与によって異なりますが、標準的には、現時点ではおおよそ月10万円強です。
  • 3階部分
    厚生年金基金の部分です。企業年金、業種別年金と呼ばれることもあります。以前、ほとんどの大企業はこの基金制度を持っていましたが、現在その数を急激に減らしています。

    • 掛金
      全額会社負担です。
    • 給付
      • 基本年金(代行部分とプラスアルファ部分)
        厚生年金基金は、厚生年金保険料の一部を政府から預り、代行運用しています。本来は、その代行運用部分(本来の厚生年金の一部です。)と運用益であるべきプラスアルファ部分を基本年金として支給するはずでした。しかし、現実的には、運用がうまくいかず、プラスアルファどころか、マイナスアルファになり、代行割れ(元本割れ)を起こしている基金が多く、大問題になっています。
        基金が代行割れで解散する場合、予定していたプラスアルファ部分は当然受給できません。しかし、代行部分は厚生年金保険の一部で、政府が約束している部分なので、不足部分は基金加入企業、政府などが負担し、受給者への給付が保証されています。つまり、最悪でも、基金に加入していなかった人と同額は受給できるということになります。
      • 加算年金
        企業が基金に掛金を払っており、基金がそれを元手に投資をし、より多くの老後の資金を加入者に支給する予定でした。しかし、ほとんどの基金は、その投資がうまくいっていないため、この加算年金は期待薄です。基金が代行割れ等で解散する場合、この加算年金もなくなります。

上乗せ部分(プラスアルファ部分と加算年金)の受給額は、基金によって大きく違いますが、予定通りもらえている人で、例えば月3万円程度というところです。代行部分の金額は、厚生年金の一部なので、2階部分の金額に含め、上記の3万円には含めていません。(実際に受給するときは、代行部分が基金から支給されますので注意が必要です。)

結論的に、基金から現在年金を受給している人は、一般の厚生年金に上乗せされていた部分(プラスアルファ部分と加算年金で例えば3万円程度)はなくなると思った方が良いです。解散時に余裕のある基金は、若干の上乗せも期待できますが、あったらラッキーという程度かもしれません。結果的に、基金に加入していた会社員の年金額は、基金に加入していなかった会社員と同額に近くなってしまいます。ただ、基金に対しての掛金は会社だけが払っていたので、損をするのは会社であって、従業員が損をするわけではありません。

まだ現役で、現在、基金の加入員である人に関しても、既に基金から年金を受給している人と同等のことが言えます。

2014年5月19日(月)

相続税節税/贈与税基礎控除110万円の利用

来年からの相続税大増税を控え、新聞・雑誌等で相続税節税に関する記事を眼にすることが多くなりました。

一番多いのは、暦年110万円までの贈与税基礎控除枠を利用する方法です。しかし、毎年、同じようにする定期贈与は、一括贈与とみなされ、課税される可能性があります。税務当局から否認されないように、以下のような注意をすることが必要です。

・毎年、贈与契約書を作成する。
・贈与の事実を振込の記録として残す。
・振り込んだ相手の子・孫等の通帳を自分で預からない。
・毎年、金額を替え、振り込む日も替えるようにする。
・110万円を少し超えた額の贈与をして、10%の贈与税を払っておく。

しかし、以上のことを毎年行うのは結構面倒です。
そこで、ある信託銀行では、その面倒さをなくすため、受益権の分割という手法を用いた贈与を提案しています。信託銀行が間に入ることで、税務当局の生前贈与否認のリスクをなくすことができるとのことです。

2014年5月16日

ダンスと風営法

許可を受けず、客にダンスをさせるクラブを営業したとして、風営法違反(無許可営業)の罪に問われた大阪市の元クラブ経営者、金光正年被告(51)の判決公判で、大阪地裁(斎藤正人裁判長)は25日、「風営法の規制対象には当たらない」として無罪(求刑懲役6月、罰金100万円)を言い渡しました。

以上、つい先日の新聞記事ですが、ダンスと風営法との組み合わせに、違和感を覚える人が多いのではないでしょうか。
ダンスと風営法の関係に関し、整理してみます。

風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことで、目的として、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し...」とあります。

風営法における風俗営業の用語の意味合いは広く、狭義の風俗営業と性風俗関連特殊営業に分かれます。巷で若い男性の言う「風俗」とは概ね後者を意味していますので、用語的には混乱します。風営法の言う狭義の風俗営業(一般に言う「風俗」ではありません。)には、以下の8種類あり、全て公安委員会の許可が必要です。

  • 接待飲食等営業
    • 1号営業
      キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
    • 2号営業
      待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
    • 3号営業
      ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
    • 4号営業
      ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
    • 5号営業 低照度飲食店
      喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号~3号営業に該当する営業を徐く。)
    • 6号営業 区画席飲食店
      喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  • 遊技場営業
    • 7号営業 マージャン店・パチンコ店等
    • 8号営業 ゲームセンター等

7号、8号は全く別な営業形態で、5号、6号が明るさとか広さを基準しています。それに対して、1号から4号は、ダンスがキーワードになっており、整理しますと以下のようになります。

  • 1号営業  【ダンス+接待+飲食】
  • 2号営業  【接待+遊興or飲食】
  • 3号営業  【ダンス+飲食】
  • 4号営業  【ダンス】

今回のポイントは、時代の流れによって、ダンスというものが変化してきたということにあります。戦後は、ダンスと言えば、店に女の子がいて、その女の子と客が身体を密着させてカップルで踊ることであり、その結果として、善良で清浄な風俗を乱したのかもしれません。しかし、現在のダンスは全く違って、一人、あるいはグループで激しく身体を動かすスポーツになり、小学校の体育にも取り入れられている時代です。ダンスという言葉の意味合いが全く違ってしまっているのに、風営法が追い付いていないというのが実情です。

この件に限らず、法律は時代に会わなくなる宿命がありますので、いずれは、誰かが言いださなければいけなかったことなのでしょう。前記の大阪地裁判決を受け、規制改革会議が最近出した提言では、上記の3号と4号を風営法の規制対象から外すよう求めています。

なお、もう1種類の「性風俗関連特殊営業」は、以下のようないわゆる「風俗」で、公安委員会への届出が必要です。

  • 店舗型性風俗特殊営業
    1号営業~6号営業
  • 無店舗型性風俗特殊営業
    1号営業~2号営業
  • 映像送信型性風俗特殊営業
  • 店舗型電話異性紹介営業
  • 無店舗型電話異性紹介営業

(2014年 5月14日)

国民年金(基礎年金)の保険料納付を65歳までに

厚労省は、公的年金制度を見直しています。

  • 財政
    • 2012年度の公的年金収支は、収入43兆円、支出50兆円で、約7兆円の赤字。
  • 国民年金
    • 現在は、保険料を20歳から40年納めると65歳から満額の月額65,000円を受け取れる。
    • 納付期間を45年に延ばし、受取額を月額8,000円程度にする案を検討。
    • 更に、欧米にならって、年金保険料を67~68歳まで納め、受給開始年齢も67~68歳にする案も浮上。
  • 厚生年金
    • 厚生年金の受給開始年齢は段階的に引き上げている最中で、男性は2015年、女性は2030年に65歳開始となる。
    • パート労働者は、週20時間以上働く月収8.8万円以上の人で、従業員が501人以上の大企業に勤める25万人が2016年10月から厚生年金に加入できる。
    • 更に、中小企業の従業員も対象に加え、月収基準も5~6万円以上とし、300万にの加入を目指す。

2014年5月6日(火)

相続税の改正と節税

来年1月1日から相続税が大きく改正されます。

相続税が発生する相続は、これまで全体の4~5%と言われていましたが、20%以上になると言われています。
都心ではその割合は更に高まります。
相続税に関しては相当の増税と言うことができます。
以下に、情報を整理してみました。

来年からの相続税変更のポイント

  1. 基礎控除
    一番大きいのが、基礎控除の圧縮です。以下のように6割に圧縮されます。これにより、相続税納付の対象となる相続が激増することになります。
    ●~今年)5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
    ●来年~)3,000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 相続税率
    相続税率も、相続財産が2億円までは変わりませんが、2億円超になると基本的にアップします。
    ●~今年)3億円以下40%、3億円超50%
    ●来年~)2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%
  3. 小規模宅地等特例
    自宅を配偶者、一定の親族が相続する場合は、評価額が軽減されますが、その適用範囲が拡大されます。この変更は減税に働きます。
    ●~今年)特定居住用宅地等の240㎡までは、税額が80%軽減されます。
    特定居住用宅地と特定事業用等宅地等の特例適用は最大400㎡までの限定併用です。
    ●来年~)特定居住用宅地等の330㎡までは、税額が80%減免されます。
    特定居住用宅地と特定事業用等宅地等の特例適用は完全併用されます。
  4. 未成年者控除
    これも若干ですが、減税です。
    ●~今年)6万円×20歳に達するまでの年数
    ●来年~)10万円×20歳に達するまでの年数
  5. 障害者控除
    同上です。
    ●~今年)6万円(特別障害者は12万円)×85歳に達するまでの年数
    ●来年~)10万円(特別障害者は20万円)×85歳に達するまでの年数の年数

相続税計算方法のステップ

相続税の計算方法は少々面倒です。

  • 相続財産目録を作成します。
  • 不動産に対して、小規模宅地等の特例、広大地評価等の適用により、相続税の課税価格を減額します。
  • 相続財産に以下の控除や加算を行い、課税価格を算出します。
    • 非課税財産、債務、葬式費用の控除
    • 生命保険等みなし相続財産(非課税枠あり)、3年以内の生前贈与、相続時精算課税適用分の加算
  • 相続税課税基準額から基礎控除を引きます。
  • 相続人が民法の規定による法定相続分どおりに相続したものと仮定して各人の相続額を算出します。
  • 各相続人の法定相続額を基準にして相続税率を当てはめ、各相続人の仮の相続税額を算出します。
  • 各相続人の仮の相続税額を合計して相続税の総額を求めます。
  • 相続税の総額を、実際に各相続人が相続した財産の割合に応じて按分し、各人の実際の相続税額を算出します。
  • その各相続人の相続税額に対して、以下の各種控除や加算を行うことにより、各人が実際に支払う相続税額が決まります。
    • 配偶者の税額控除、未成年者控除、障害者控除、既納付贈与税額控除、相続時精算課税制度による既納付税額控除
    • 1親等の血族と配偶者以外の相続税額の2割増し

相続税の節税方法

以下に、どのようにして相続税額を減らすか、その方法に関して簡単に記載しました。

  1. 小規模宅地等の特例の適用
    自宅土地を配偶者、一定の親族が継続して居住する場合は、一定の広さまで評価額が80%軽減されます。
  2. 住宅取得資金等の贈与による非課税枠の利用
    直系尊属から、子・孫の住宅の新築若しくは取得又は改築等の対価に充てる資金を非課税で贈与できます。
  3. 暦年1人110万円までの贈与税の非課税枠の利用
    相続開始3年以内の贈与は相続財産とみなされますので注意が必要です。
    税務署による否認の可能性があるので、生保の個人年金保険等の利用が確実です。
  4. 相続時精算課税制度
    2,500万円までの相続財産を相続発生より前に推定相続人に無税で贈与する制度です。
    直接的な節税にはなりませんが、相続人の住宅ローンを早目に返済すれば金利を軽減できます。
    110万円の暦年の非課税枠と一緒に利用はできません。
  5. 子孫等への1人当たり1,500万円の教育費の非課税枠の利用
    平成27年末までの時限立法です。信託銀行で取扱っています。
  6. 相続人1人当たり500万円までの生命保険の非課税枠の利用
    90歳6か月まで加入できる一時払い終身保険があります。
  7. 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の利用
    婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又はその金銭を2,000万円まで無税で贈与できます。
  8. 配偶者の税額軽減制度の利用
    被相続人の配偶者の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
    1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額
  9. 養子縁組をすることにより、相続人が増え、基礎控除、生命保険の非課税枠などが大きくなります。
    このような目的の養子縁組も少なくありません。
  10. アパート等を立てることにより財産評価額を下げられます。
    アパートや貸家などの建物の評価は3割減になります。
    アパート、貸家等の敷地は、借地権割合と借家権割合を乗じた分だけ評価減になります。
  11. 必要な支出を生前に早目に行い、その使用価値を子、孫に引き継ぎます。
    墓地、家の改築、その他必要な支出を相続が発生する前に支出すれば相続財産を減らせます。

各種の相続税の節税を行うと、相続財産の配分が法定相続割合から大きく異なってきます。
遺言を遺し、その中で特別受益分などとして調整する、あるいは付言で説明するなどが必要になります。

(2014年 4月30日)

高度人材外国人

高度人材外国人という在留資格の一類型があります。
2月下旬に高度人材外国人の申請をして、本日やっと認定の連絡が着きました。

単純労働者ではなく、能力が高く、給料の多い外国人を迎え入れたいという政府の方針にも合致しますので、ここ数年、入国管理局では高度人材ポイント制に力を入れています。ただ、位置づけ等が今一つ不明確なためか、その申請・認定人数が思ったほど増えていません。

行政書士の実務研修では、入国管理局の審査官が、「高度人材外国人の申請は優先的に処理しており、審査期間は、1~2週間を目標にしている」と言われていました。また、申請時の受付では、審査期間は2週間が目途です、と言われました。しかし、実際は6週間かかりました。思ったほどには、優先的に処理されていないのかもしれません。

(2014年 4月 7日)

高度人材外国人の申請

東京入国管理局で高度人材外国人の申請をしました。
比較的新しい在留制度の一つとして、高度人材ポイント制というものがあります。学歴、職歴、年収、年齢、保有資格などの基準で点数付けをして、70ポイント以上取得すると高度人材外国人になることができます。2013年6月現在で、高度人材外国人は全国に576人しかいません。高度人材外国人になると、永住者になるための年数の緩和、親の呼び寄せ、配偶者の就労、在留手続きの優先処理等の優遇措置があります。

東京入管では、まず番号札をもらい、いつも通り1時間半程度待って、申請のBカウンターで申請します。しかし、今回はここで終了せず、就労審査部門まで連れて行かれ、そこでまた番号札を引きます。そして待つこと1時間、やっと番号が呼ばれ、書類を渡します。どうやら、すぐにポイントとその証明書類の実質的な審査をするようです。20分ほど待たされ、「これでお受けします。」とのことで、またBカウンターに戻ります。書類を再度提出して更に20分ほど待ってようやく終了しました。9時過ぎに着いて終了したのが12時半頃です。他の在留資格変更等の申請よりはるかに長い時間がかかりました。しかし、何よりも良いことは結果の連絡が2週間後に来るということです。通常数か月の審査期間が2週間になるのは大きなメリットです。

高度人材外国人になってからも在留手続きは優先的に行われ、期間が短縮されます。ディズニーランドファストパス、空港のビジネスクラスのチェックインカウンターのようなものかもしれません。通常の就労に関わる在留資格の上乗せ資格のようなもので、取得しなくても良いものですが、優遇措置にメリットを感じる人で、要件に該当する人は、手間をかけても取得する価値はあると思われます。

(2014年 2月24日)

増える尊厳死宣言

尊厳死を選択する人が少しずつではありますが、増えています。

尊厳死とは、本人にも、家族にも負担を強いる延命措置を望まないことで、人間として尊厳を保った最期を自ら選択することです。

医療は人を生かすことを使命としていますし、家族等からの責任追及を恐れますので、最後まで延命の努力をします。それ故、尊厳死を選択するにはそれなりの厳格な手続きが必要になります。医師側に、本人も家族も延命治療を望んでいないこと、医師には何の責任もないことを納得してもらう必要があります。

一つの方法は、尊厳死公正証書を作成する方法です。本人が自ら公証役場に出向き、公証人に尊厳死宣言公正証書を作成してもらいます。もしある程度病気が進んで外出が困難であれば、公証人に自宅、病院などに出張してもらうことも可能です。作成費用は1万2千円程度で、もし出張が必要な場合はそれに1万円程度加算されます。
尊厳死公正証書には、以下のようなことを書きます。
・死期を延ばすためだけの延命措置は一切行って欲しくないこと
・苦痛を和らげる処置は最大限実施して欲しいが、それによって死期が早まっても構わないこと
・家族(具体的な氏名)の同意を得ていること
・延命措置をしないことに関し、医師や家族に責任がないこと
・この宣言は、自分の精神が健全な状態のときにしたものであること

もう一つ、日本尊厳死協会(http://www.songenshi-kyokai.com/)に入会する方法もあります。これは一般社団法人で、尊厳死に関わる様々な活動をしています。尊厳死宣言書を作成し、原本を協会で保管し、会員には宣言書のコピー(原本証明付き)と会員証が送られてきます。会費は年間2千円です。

(2014年 2月 5日 日経新聞より)

インターネット契約を巡る消費者トラブル

インターネットの光通信サービスの契約を巡る消費者トラブルが増えています。 「強引な勧誘を受けた」などの苦情相談が、全国の消費生活センターに寄せられています。

通信系の契約は、ただでさえ分かりくくなっているのに、更に、嘘(まがいのこと)を言って、お年寄り等に強引に契約させています。今回の方は、KDDIのauひかりの営業だったので信用したとのことです。実際はその代理店が勝手にやっていることでKDDIは関知しないようです。

クーリング・オフ(無条件解約)などを定めた特定商取引法が、契約代理店など電気通信事業者に適用されないことがトラブル増加の背景にあるようです。今回は、渋谷に本社のある●●株式会社でしたが、早目に対応できたので事なきを得ました。注意される方が良いです。

消費生活センターに寄せられている以下の相談内容を見ると、その種類と量に驚かされます。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/index.html

(2014年2月3日)

消費税、簡易課税見直し

先日の日経新聞に、消費税の簡易課税制度を見直すという記事が掲載されていました。

納付すべき消費税は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を引いて計算します。しかし、中小企業ではその計算が難しいケースがあるとして、簡易課税制度があります。業種によって、以下のみなし仕入れ率が決まっています。

90% 第一種事業(卸売業)
80% 第二種事業(小売業)
70% 第三種事業(製造業、建設業)
60% 第四種事業(料理飲食業、金融保険業)
50% 第五種事業(運輸・通信業、サービス業、不動産業)

実際の仕入れ率よりみなし仕入れ率が高いと、みなし仕入れ率を採用することにより、「益税」が発生します。結果として、本来は国に納付すべき消費税が利益として企業にとどまってしまいます。今回は、その差が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入れ率を以下のように下げ、「益税」を縮小するという狙いです。

金融保険業 60% ⇒ 50%
不動産業  50% ⇒ 40%

みなし仕入れ率を採用している金融保険業と、不動産業は納税負担が増えることになります。

これまで、簡易課税制度は以下のように改正され、益税を縮小してきました。

対象事業者の売上高   みなし仕入れ率
---------   -------
1989年   5億円以下      80%、90%のみ
1991年   4億円以下      60%、70%を追加
1997年   2億円以下      50%を追加
2004年   5000万円以下
2014年              40%を追加(見込)

2011年度の消費税の納税申告件数は306万件
簡易課税制度利用は4割強の131万件
簡易課税制度利用による益税総額は、年間1千億円規模
(1989年の消費税導入当初の益税は、1兆円規模)

来年4月からの消費税増税に向け、消費者が払った消費税をできるだけ取り漏らさないようにしようという措置になります。

2013年12月1日(日)