兄弟相続遺言は、自筆証書ではなく公正証書で!

  • 自筆証書遺言が持ち込まれました。
  • 4人の兄弟相続で、しかもそのうち2人は亡くなっており、代襲相続です。
  • 検認に必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本をざっと見積もったところ30通くらいにはなりそうです。
  • もし、公正証書遺言にしておけば、戸籍・除籍謄本が数通で済みました。
  • 相続の手間が天と地ほどの違いがあります。
  • 遺言、とくに兄弟相続の場合は、自筆はやめて公正証書にしないといけません。
  • 仮に自筆証書遺言であっても、7月10日から始まる法務局による遺言書保管制度を利用すれば良いかもしれません。
  • 検認不要なので、戸籍を集めるという大変な手間がなくなると思われます。