相続した不動産の譲渡所得

相続税は相続時の価格に対して課税されますが、所得税は被相続人の購入金額と相続人の売却金額の差額に対して課税されます。

譲渡所得の計算は、不動産の所有期間によって異なります。所有期間が5年超(長期)の場合と5年以下(短期)の場合では税率が異なり、短期譲渡にかかる所得税は、長期譲渡にかかる所得税の約2倍です。
譲渡にかかる所得税、住民税は次のように計算します。
長期譲渡の場合:{譲渡金額-(取得費+譲渡費用)}×20.315%
短期譲渡の場合:{譲渡金額-(取得費+譲渡費用)}×39.63%

取得価額を示す資料が見当たらない場合、税務署は譲渡価額のわずか5%しか必要経費として認めません。

相続開始の10年前に7000万円で土地建物を購入し、減価償却を加味した後の取得費は6000万円とします。そしてこの土地建物を息子のAさんが相続後4年目に1億円で売却したとします。

領収書がある場合の税額は(1億円-6000万円)×20.315%=約812万円。
領収書がない場合の税額は1億円×(100%-5%)×20.315%=約1929万円。

領収書がないと5%しか必要経費が認められないため、約1117万円も多く税金を払うことになります。

(2016年9月14日 日経新聞)