相続に関する民法の見直し

民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会が以下のような内容を柱とした中間試案をまとめました。

  • 配偶者の相続分の引き上げ
    • 1案:結婚して一定期間(20年または30年)過ぎた場合、法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げる。
    • 2案:結婚後に所有財産が一定以上増えた場合、その割合に応じて法定相続分を増やす。
  • 亡くなった夫が遺言で自宅を第三者に贈与しても、妻が住み続けられる「居住権」を新設
  • 長男の妻など、相続人以外の人が介護や看病で献身的な貢献をした場合、相続人に金銭を請求できる制度。
  • 全文を自筆で作成する「自筆証書遺言」の形式を緩和して、財産目録はパソコンで作ることができるようにする。

法務省は来年中に民法改正案を国会に提出する方針。

(2016年6月22日 日経新聞より)