永住権緩和で人材誘致

日経新聞の4月18日付朝刊に、
「永住権緩和で人材誘致、在留3年未満の経営者や研究者 成長を後押し」
という記事がありました。
以下のような要旨です。

  • 「高度専門職」の高度人材の永住許可要件は在留5年でしたが、それを3年未満にする。
  • 「高度専門職」は、2015年4月にできた資格で、15年末時点で1508人が取得、中国籍の外国人が64%と最も多い。
  • 現在は、「高度専門職1号」で3年滞在すれば、「高度専門職2号」になることができ、在留期限がなくなる。
  • 今回の検討では、「高度専門職1号」を3年未満で永住許可になる。
  • 永住者になれば、職業を自由に選べ、住宅ローンも組めるようになり、日本での生活がしやすくなる。
  • 永住者になるのは、英国では原則5年だが一部起業家は3年の滞在で申請を認めている。韓国は先端技術分野の博士なら最短1年で永住権を申請できるという。
  • 日本で多額の資産を運用する投資家や起業家も、「高度専門職」扱いの検討対象になる可能性がある。
  • 在留期間の要件を緩めるほか、入国管理局の窓口への訪問を義務付けた永住権の申請手続きも見直す。郵送やオンラインなどの方法も検討する。

外国人の在留要件を少しずつ緩めていますが、まだまだ限定的です。来てほしい外国人と来てほしくない外国人がいるのは事実で、どこからどのように緩めていくかは非常に難しい問題です。

(2016年4月18日 日経新聞)