妻の就労

週30時間未満のパートだと、国民年金の「第3号被保険者」のままだが、年収が130万円以上になると「第1号被保険者」になり、自分で国民年金の保険料を納めなければならない。このため収入が130万円未満になるよう仕事を抑える「就業調整」をしている妻は多い。所得税の非課税限度額(103万円)を超えないようにする例も目立つ。共働きが一般的になりつつあるというのに、時代錯誤の古い制度のままなのが良く分かる。

政府は2016年10月から、厚生年金の適用対象を週20時間以上・30時間未満の人にも広げる。ただ従業員501人以上、年収106万円以上などの条件を設けるため、新たに対象になるのは25万人にとどまる。

2012年10月15日(月)