商標権など、産業財産権の手続きの解放!

知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して、法令により定められた権利と定義されています。非常に広いです。そして、その知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを限定して産業財産権といい、特許庁が所管しています。

その特許庁が所管する4つの産業財産権は基本的に弁理士業務でした。しかし、平成12年の弁理士法の法改正により、その特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の権利化までが弁理士業務になり、それらの権利化後の移転登録などの手続きは行政書士に解放されています。

なお、著作権等、そのたの知的財産権は従来から行政書士が行っている業務です。

2011年11月26日(土)