譲渡担保

譲渡担保とは、目的物の所有権その他の財産権を、法形式上債務者または第三者(物上保証人)から債権者に移転して債権担保の目的を達する制度です。

主に形式面を重視して考えるのか(所有権的構成)、実質面を重視して考えるのか(担保権的構成)という2つの見解に大別することができます。

所有権的構成
譲渡担保権者は、目的物の所有権を(対内的にも対外的にも)取得しますが、譲渡担保権設定者に対して、取得した権利を担保目的を超えて使用・処分しない(債権的な)義務を負います。

担保権的構成
譲渡担保の目的物の所有権は依然として設定者に帰属し、譲渡担保権者は、目的物について担保権を有するにすぎません。

2011年6月26日(日)