遺贈

被相続人が自分で財産の承継者などを決め、遺言によって与えることを遺贈といいます。

遺贈を受ける受遺者は相続人でも相続人でなくても構いません。特定の相続人に特定の財産を承継させる遺贈は特別受益になります。遺贈は相続権のない嫁や世話になった知人などに財産をあげたいときによく行われます。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2つの方法があり、それぞれ負担付きの遺贈も可能です。

  • 特定遺贈
    「友人の○○○○氏に保有株式を全て遺贈する」などのように具体的な財産を示して行います。
    遺産分割協議に参加しませんし、債務があっても承継しません。
    相続人などへの意思表示により、いつでもその遺贈を放棄できます。
  • 包括遺贈
    「嫁の○子に財産の2分の1を遺贈する」などのように割合を示して行います。
    以下のように、相続人と同一の権利義務を持つことになります。
    ・遺産分割協議に参加します。
    ・指定された割合で債務も承継します。
    ・3か月以内に遺贈の放棄、あるいは限定承認が出来ます。
  • 負担付きの遺贈
    「長男に土地、家屋を遺贈する。ただし長男は遺言者の妻を看護すること」などと記載します。
    財産贈与と引き換えに、自分の心配なことを託すことができるので有効な方法です。

(2011年6月 5日)