遺言とは

日経平均株価が急落しているとは言え、日本は徐々にストック社会に移行しています。結果として、人が亡くなる時、何らかの資産を残してしまうことになります。かくして、相続が発生することになります。誰でも黙っていてお金をもらえるのであれば10万円でも多いほうが良いと思うのが人情です。何もしなければ、折角残した資産・遺産で子供、親族などの関係にひびが入りかねません。

立つ鳥、後を濁さず。 遺言をして「立派な旅立ちであった」と言われたいものです。

遺言には3種類あります。
1)自筆証書遺言
2)公正証書遺言
3)秘密証書遺言

1)は自分で勝手に書く方法です。費用はかかりませんが、法的安全性が低いです。2)は法的安全性は高いですが、費用がかかり、“大げさ”と思われがちです。3)は1)と2)の中間で、あまり採用されていないようです。

1)は全文自筆、押印、日付記載など要件がいくつかありますが、勝手に書いて、法的要件を満たさないため、無効になるケースが少なくないようです。1)を選択する場合はしっかり参考書を読むか、専門家に依頼する(数万円から)のが良いでしょう。

2)は公証役場というところに行って、書いてもらいます。遺言内容を公証人に口頭で言う必要がありますし、証人が2名必要なので、何となく敷居が高いです。費用も遺産総額と相続人の数などにもよりますが、例えば1億円で5万円~8万円程度です。

3)は自分で勝手に書くものの、保管だけは公証役場にお願いする方法です。

さて、どの方法で書いたら良いでしょうか?

とりあえず、すぐ亡くなる予定のない方は、1冊本を買って勉強し、「自筆証書遺言」を書くことをお勧めします。近い将来、亡くなる可能性のある方は、法的安全性を優先させ、まず専門家に“無料相談”してみるのが良いと思います。自分に向いた方法を決められるはずです。なお、遺言の専門家とは一般に弁護士か行政書士です。行政書士の方が費用がはるかに安いのでお勧めです。

(2008年3月25日)